Estonia to promote its eResidency in the USA
https://joinup.ec.europa.eu/node/145414 エストニアの政府機関RIA(Information System Authority)が、米国でeResidency(電子居住) のキャンペーンを実施する予定です。 2015年8月現在、83の国から2000人の事業者がeResidencyに参加しており、1500以上の申請が処理待ちの状態にあります。特に、エストニアと関係が深いフィンランド (26 %)とロシア(12 %)からの参加が多いようです。 日本からの参加もすでに100名以上と聞いていますが、さらに人数が増えるよう、今後もeResidencyプロジェクトを応援していきます。 参考サイト: e-Residency - e-Estonia https://e-estonia.com/e-residents/about/
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2015年9月24日(木)、駐日エストニア共和国大使館で、e-Residency(電子居住)のIDカードを無事に受け取ることができました。 今回は、e-Residencyの申請からIDカード受取までの流れを紹介します。 (1)e-Residencyの申請 エストニア e-residencyの申請についてで紹介した、オンライン申請を利用しました。 事前に用意したのは、 1 顔写真(縦5cm×横4cm:スマホで撮影したものを加工) 2 パスポートの写し(多機能プリンターでスキャンしました) 3 クレジットカード(Visaかマスターカードが必要) あとは、オンライン申請フォームに必要事項を記入するだけです。 申請フォームのイメージ 記入するのは氏名、出生地、生年月日、性別、カード受取希望場所などですが、英語で簡単な「申請の動機」を書く必要があります。英語に自身が無い人は、とりあえず日本語で書いて、グーグル翻訳などを使うと良いでしょう。 申請手数料は、50.99ユーロ。申請時の換算で、7,261円でした。 申請完了の画面 (2)申請の処理 申請の処理時間は、約1ヶ月ほどです。経過は、全て電子メールで連絡されます。 注意したいのが、「迷惑メールのフィルターにひっかかる可能性」です。 連絡メールは、英語・エストニア語・ロシア語で書かれているため、Gmailのフィルターにかかってしまいました。2-3日経っても「申請の受付メール」が届かない場合は、「迷惑メール」のラベルをチェックした方が良いです。 私の場合、次のような経過で、約1ヶ月かかりました。 2015年8月13日 申請の完了(支払完了後に自動返信) 2015年8月14日 申請の受付(処理機関は警察・国境警備隊) 2015年8月27日 申請の許可(IDカードの発行) 2015年9月16日 カード受取日の確認(エストニア大使館から) 2015年9月16日 カード受取希望日を返信、希望日OKの返事 2015年9月24日 エストニア大使館でカードの受取 2015年9月25日 電子証明書の利用可能の通知(警察・国境警備隊から) 「申請の受付」から許可不許可(処分結果)の通知までは、10営業日以内と決まっているようです。 エストニアでは、Identity Documents Act (身分証明書法)という法律に基づき、警察・国境警備隊(Police and Border Guard Board)が市民権の決定や公的身分証明書の処理機関となっており、e-residencyのIDカード発行も警察・国境警備隊の所管です。 ただし、電子証明書の発行については、SK (Certification Centre, legal name AS Sertifitseerimiskeskus) という団体が行っており、いわゆる認証局(certification authority:CA)の役割を担っています。 (3)カードの受取 エストニア大使館でカードの受取は、次のような流れです。 1 予約した日時に大使館を訪問 (JR原宿駅から歩いて15分ぐらい) 2 担当書記官(兼領事)と簡単な挨拶をしてパスポートを提示 3 パスポートで本人確認しながら、パソコンで申請処理 4 両手人差し指の指紋をスキャン登録 (オンラインデータベースへ) 5 e-ResidencyのIDカードと付属品一式の説明 時間にして、15-20分ほど。やり取りは全て英語なので、英語が苦手な人は、英語ができる人を通訳として連れて行きます。 この後、(最初の挨拶の時にお願いしておいた)記念写真の撮影を済ませて、私たちの組織「日本・エストニア/EUデジタルソサエティ推進協議会(JEEADiS ジェアディス)」の名刺を渡しました。 担当書記官のトーマスさんは、とても親切でした。 記念写真も、色々と角度を変えて撮ってくれたり、「名刺を渡しても良いですか」と尋ねたら、ご自分の名刺を2階まで取りに行ってくれたりで、エストニアの印象がまた良くなりました。 エストニア大統領の写真と記念撮影 (4)IDカードと付属品一式 IDカードと付属品一式は、次の通りで、エストニアの国旗にもあるブルーの箱に入っています。 1 デジタルIDカード 2 カードリーダ(USB接続) 3 暗証番号等が書かれた封書 4 電子証明書の利用条件(注意事項)の書面 IDカードと付属品一式 IDカードの券面はシンプルです。記載事項は、氏名、有効期限、文書番号、個人番号の4つだけ。e-ResidencyのIDカードはオンライン利用限定なので、顔写真はありません。ICチップには個人情報は記録されず、2種類のキー(秘密鍵)だけを記録しています。 エストニアでは、氏名と個人番号は、完全な公開情報です。 e-ResidencyのIDカードを利用する際にも、「氏名と個人番号が公開される」ことを、本人が知り同意することになっています。もちろん、私の氏名と個人番号も公開されます。 The certificate owner is aware that their name and personal identification code are processed and published in the database of valid certificates. (電子証明書の利用条件より) 例えば、企業の登記情報サービス(基本情報は無料)で検索すると、企業の「代表者の氏名と個人番号」が表示されます。これらは、誰でも自由に閲覧できる情報です。 もちろん、氏名と個人番号以外の個人情報へアクセスする場合は、法令に基づく根拠と権限が必要になります。 日本のマイナンバー制度では、マイナンバー(個人番号)を広く社会に流通させながらも、あたかも秘密情報のように扱うことになっています。他方、エストニアでは、氏名と個人番号を公開することで、本人の自己情報コントロールがしやすくなると考えているようです。個人番号を追跡・検索キーとして使えば、自分の個人情報がどこにあるのか簡易・迅速に追跡できるからです。 付属のカードリーダ カードリーダは、携帯しやすい折りたたみ式で、デザインも悪くありません。内部を回転させるとUSB接続端子が出てきます。 エストニアのIDカードは接触型なので、日本のSuicaのような使い方はできません。カードリーダに、読取面を間違えないようにして、しっかり差し込む必要があります。 暗証番号(PIN)は、認証用(digital identification)が4桁の数字、署名用(digital signature)が6桁の数字になっています。 個人番号と異なり、暗証番号は「秘密情報」なので、他人に知られないよう、気をつけて管理する必要があります。 暗証番号が書かれた封書には、暗証番号に加えて、「PUK」と呼ばれるコードも書かれています。PUK(Personal Unlock Key)は、暗証番号を何回も間違えて入力してロックしてしまった状態を解除するために必要なコードです。 電子証明書の利用条件(注意事項)には、用語の定義、一般条項、電子証明書保有者の権利と義務、(電子証明書保有者と認証局の)責任範囲、電子証明書の有効性と有効性検証、個人データの処理などを含み、緊急時の連絡方法も書いてあります。 電子証明書の利用条件(注意事項)は、下記のウェブサイトで閲覧することができます。 Conditions for Use of Certificates Issued for Identity Cards, Residence Permit Cards and Digital Identity Cards https://www.sk.ee/en/repository/conditions-for-use-of-certificates/ IDカード(電子証明書)の実際の利用については、後日、また紹介したいと思います。 Final report - Evaluative study on the Cross-Border Healthcare Directive 欧州委員会から、「クロスボーダー医療に関する指令」の評価報告書(最終版:2015年3月)が公表されています。KPMGに委託したものですが、クロスボーダー医療の需要は高まっており、患者を巻き込んだ展開が有効としています。 「クロスボーダー医療における患者の権利に関する指令:Directive 2011/24/EU on patients’ rights in cross-border healthcare」は、EU指令の中では比較的新しいもので、加盟国は2013年10月までに指令を実施するための法律制定が義務付けられました。 新しい試みである「クロスボーダー医療」は、初期の段階にありますが、「患者の権利」を基礎としている点が、欧州らしいと言えるでしょう。 他方、日本の「日本再興戦略改訂2015」や「健康・医療戦略」では、「患者の権利」について、ほとんど触れていません。 クロスボーダー医療における「患者の権利」とは、「EU加盟国内であれば、その国の市民と同様の医療サービスを受けることができ、その費用について自国の医療保険制度から全部または一部を負担してもらえる(払い戻しを受けられる)」というものです。 「クロスボーダー医療」には、4つの視点があります。 1 患者(EU域内で国境を越えた医療サービスを受ける) 2 医療専門家(異なるEU加盟国で医療に従事する) 3 より良い医療サービスへの期待 4 新しい医療技術の開発 日本では、たくさんの健康保険証がありますが、EUでは一時滞在で使える統一された「欧州健康保険カード:European Health Insurance Card」があり、EUに加盟していないスイスやノルウェーでも使用することができます。カードの発行は無料で、2015年7月現在で2億人以上のEU市民が保有しています。 日本でも、マイナンバー制度の個人番号カードを健康保険証として使えるようにするそうですが、転職等で医療保険が変わっても、個人番号カード一枚で受診できると便利でしょう。 言語、医療制度、技術レベルなどが異なる中で、相互運用性を確保した医療サービスの提供を模索する「クロスボーダー医療」の試みは、日本の地域医療連携などでも参考になることが多いと思います。 |
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3月 2024
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一般社団法人 日本・エストニアEUデジタルソサエティ推進協議会
Japan & Estonia EU Association for Digital Society ( 略称 JEEADiS : ジェアディス)
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