Japan Estonia/EU Association for Digital Society
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定款(会則)

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一般社団法人 日本・エストニア EUデジタルソサエティ推進協議会 
定款

第1章 総則

(名称)
第1条 当法人は、「日本・エストニア EUデジタルソサエティ推進協議会(略称:ジェアディス)」(英語名:Japan & Estonia EU Association for Digital Society 略称: JEEADiS)と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を神奈川県鎌倉市に置く。
2 主たる事務所に加えて、理事会の決議を経て従たる事務所を必要な地に置くことができるようにする。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 当法人は、国内にエストニア/EUの先進的なICT技術を紹介し、デジタル社会の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、その目的に資するため、次の事業を行う。
⑴ エストニア/EUの先進的なICT技術を共有するための、国内、及びエストニアとのネットワークの強化
⑵ エストニア/EUの先進的なICT技術の普及活動
⑶ 日本の電子政府に関する課題の検討と解決のための具体的提言
⑷ デジタル社会に関する調査・研究
⑸ 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

第3章 社員及び会員

(法人の構成員)
第5条 当法人に次の会員を置き、正会員を持って一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人及び団体。
(2)賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体。
(入会)
第6条 会員として入会しようとするものは、理事会において別に定めるところにより、入会の申し込みを行うものとする。
2 入会は、理事会において別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これをそのものに通知する。
(会費等)
第7条 会員は、当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、入会金及び会費として、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至った時は、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけまたは目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するにいたったときは、その資格を喪失する。
⑴ 第7条の支払いの義務を1年以上履行しなかったとき。
⑵ 総社員が同意したとき。
⑶ 当該会員が死亡又は解散若しくは破産したとき。

第4章 社員総会
​
(構成)
第11条 当法人の社員総会は、正会員を持って構成する。
(開催)
第12条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度の終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。なお、社員総会は、社員総数の過半数の出席がなければ開会することはできない。
(招集)
第13条 社員総会の招集は、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 代表理事は、前項の規定による請求があった時は、4週間以内に社員総会を招集しなければならない。
4 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面を持って開催日の2週間前までに通知しなければならない。
(議長)
第14条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(議決権)
第15条 社員総会における議決権は、1社員につき1個とする。
(決議)
第16条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数を持って行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の議決権の3分の2以上の多数を持って行う。
(1) 社員及び会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 社員総会に出席することができない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面で決議し、または他の社員を代理人として決議を委任することができる。
(議事録)
第17条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及び社員総会において選任された議事録署名者2名が、記名押印又は署名する。

第5章 役員

(役員の設置)
第18条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上10名以内
(2)監事 1名以上3名以内
2 理事のうち1名を代表理事とし、法人法上の代表理事とする。
3 理事のうち、3名以内を副代表理事とすることができる。
4 副代表理事を一般法人法上の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第19条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事、副代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事はこの法人又はその子法人理事または使用人を兼ねることはできない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族(その他当該理事と政令で定める特別な関係があるものを含む。)である理事の合計数が理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第20条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めることにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めることにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
3 副代表理事は代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときは、その職務を代行する。
4 代表理事、副代表理事は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。
(監事の職務及び権限)
第21条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第18条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期の満了後により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第24条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、社員総会の決議をもって定める。

第6章 理事会

(構成)
第25条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第26条 理事会は、次の職務を行う。
⑴ 当法人の業務執行の決定
⑵ 理事の職務の執行の監督
⑶ 代表理事、副代表理事の選定及び解職
(開催)
第27条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。なお、理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開催することはできない。
2 通常理事会は年2回開催する。
3 臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めた時。
(2)代表理事以外の理事から、会議の目的である事項及び招集の理由を示して招集の請求があった時。
(招集)
第28条 理事は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けた時または代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第29条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事が欠けたときは、あらかじめ理事会で定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。
(決議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第7章 資産及び会計

(事業年度)
第32条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第33条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第34条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ理事会の承認を経て、定時社員総会の承認を得なければならない。
⑴ 事業報告
⑵ 事業報告の附属明細書
⑶ 貸借対照表
⑷ 損益計算書(正味財産増減計算書)
⑸ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
⑴ 監査報告
⑵ 理事及び監事の名簿
(剰余金)
第35条 当法人は、剰余金の分配を行うことはできない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第36条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第37条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第38条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第39条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第10章 補則

(委任)
第40条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事下院決議により、代表理事が別に定める。

附則

1 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から2019年3月31日までとする。
2 当法人の設立時の役員は、次のとおりである。
設立時理事 ラウル アリキヴィ
設立時理事 石田雄太
設立時理事 内田道久
設立時理事 牟田学
設立時代表理事 前田陽二
設立時監事 辻秀一
3 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
設立時社員 1 神奈川県鎌倉市(一部省略)
氏名 前田陽二
2 千葉県市川市(一部省略)
氏名 内田道久
以上、一般社団法人日本・エストニア/EUデジタルソサエティ推進協議会を設立するため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。なお、この定款に規定のない事項は、すべて法人法その他の法令によるものとする。

平成30年4月11日

設立時社員 前田陽二 ㊞

同 内田道久 ㊞

改定履歴
​2018年4月11日 制定


​

一般社団法人 日本・エストニアEUデジタルソサエティ推進協議会
Japan & Estonia EU Association for Digital Society
 ( 略称 JEEADiS : ジェアディス) 
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