日本・エストニアEUデジタルソサエティ推進協議会
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日本・エストニア/EUデジタルソサエティ推進協議会 
会 則

第1章 総 則

(名称)

第1条 本会は、「日本・エストニア/EUデジタルソサエティ推進協議会(略称:JEEADiS 呼称:ジェアディス)」(英語名:Japan & Estonia/EU Association for Digital Society略称:JEEADiS)と称する。(以下、本会という)

(目的)

第2条 本会は、エストニア/EUの戦略的かつ包括的な取組みをモデルとし、国民視点に立った日本のデジタル社会への変革を促進することを目的とする。

(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の活動を行う。

(1)  エストニア/EUの戦略的かつ包括的な取組み(法制度、ガバナンス体制、ICT利活用、サイバーディフェンス、電子政府連携等)の紹介

(2)  日本とエストニア/EUの企業間および人的ネットワークの強化

(3)  日本とエストニア/EU連携を実現した商品・サービスの普及

(4)  日本の電子政府に関する課題の検討と解決のための具体的提言

(5)  前号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するための事業

 

第2章 会 員

(会員)

第4条 本会の目的、事業に賛同する法人・団体と個人を会員とする。

 2.関係行政機関、その他本会が特別に認める法人・団体と個人は、オブザーバ及び有識者として本会に参加できる。

(会員の種別と登録)

第5条 会員は、企業賛助会員、個人賛助会員および研究会員がある。
 
企業賛助会員:法人もしくは団体として本会の趣旨に賛同し助成を行う会員。
 
個人賛助会員:個人として本会の趣旨に賛同し助成を行う会員。
 
研究会員:本会の趣旨に賛同し、自主的に関連する調査・研究を行い、その成果を本会と共有する会員

2.会員になろうとする企業及び個人は、事務局に会員申し込みを行い、理事会で承認を得るものとする。



(会員の権利及び義務)

第6条 会員は、部会に参加することができる。

2.会員は、自発的協調によって本会の活動を互いに支え、協力しなければならない。

(退会及び除名)

第7条 会員が退会しようとするときは、事務局に所定の退会届出によって届け出なければならない。

 2.会員は、退会しまたは除名された後は、前条に定める会員としての権利を失う。



第3章 組 織

(役員)

第8条 本会に代表理事1名を置く。

 2.代表理事は、理事会が推薦し総会において承認する。

 3.代表理事の任期は、2年とし、再任は妨げない。

(総会)

第9条 本会に総会を置く。

 2.総会は、理事をもって構成する。

 3.総会は、年1回開催し、代表理事がこれを召集する。

  設立総会は発起人により召集するものとする。

(理事会)

第10条 本会の下に理事会を置く。

 2.理事会は、代表理事及び理事で構成するものとする。

 3.理事会は、本会の運営に関する基本事項の審議や事業活動の企画、調整を行うほか、会員の入会・退会・除名および次年度の理事の選定に関する審議を行う。

(部会等)

第11条 理事会の承認の下に、専門部会など事業活動の実施のための組織を必要に応じて置くことができる。

 2.部会は理事会からの求めに応じ報告を行う。

 3.部会は部会長を置き、事務局も分担する。

 4.部会のメンバーは会員による。

 

(事務局)

第12条 本会及び理事会の事務局は、理事の中から選出する。

2.部会は主管する企業が、部会事務局も分担する。

(活動費)

第13条 賛助会費は年度ごとに理事会で決定し、本会HPにて公開するものとする。

2.部会の運営に必要な基本的な経費は、主管する企業が部会参画企業と調整し負担する。
  なお、特別な行事または事業により経費の不足が生じるときには、理事会の承認の基で、負担割合を決定する。
3.本会の運営において、特別な行事または事業により経費の不足が生じるときには、   理事会の承認の基で、本会の趣旨に賛同する企業等から広く協賛金を募ることができる。


(会費)

第14条 会員は、総会によって別途定める年会費を支払い本会運営の助成を行うものとする。但し、第4条2項に定めるもの、および第5条に定める研究会員は年会費を免除とする。

 
(事業年度)

第15条 本会の事業年度は、4月1日から3月31日までとする。

(会則の改定)

第16条 本会則の改訂は理事会の過半数の賛成により、随時行うことができる。


附 則
(事務局)
 本会の設立初年度の事務局は、理事会において選任された理事が担務する。 

(理事会)

 本会の設立初年度の理事会は、発起人が担務する。

(施行期日)

 本会則は、2016年4月27日より施行する。
 
以上

2015年4月1日 制定
2016年4月27日 一部改定
​

一般社団法人 日本・エストニアEUデジタルソサエティ推進協議会
Japan & Estonia EU Association for Digital Society
 ( 略称 JEEADiS : ジェアディス) 
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